基本情報技術者知的財産の保護対象を区別するオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
日本の著作権法に関する説明として適切なものはどれか。他の法律、契約、営業秘密による制限は別に検討するものとする。
A
プログラムに用いる一般的な解法そのものにも、そのプログラムの著作権が及ぶ
著作権法10条3項では、プログラムに対する保護は解法へ及ばないとされる。
B
プログラムは特許登録された場合にだけ著作権で保護される
著作権の発生は特許登録を条件としていない。
C
具体的な創作的プログラム表現と、解法そのものを区別して考える★ 正解
プログラムの表現の保護と、言語・規約・解法に保護が及ばないことを両立している。
D
ソースコードは保護対象だが、実行用のプログラムは一律に対象外である
プログラムの著作物の保護をソースコードだけへ一律限定する説明は誤りである。
解説
プログラムの具体的な創作的表現は保護対象になり得るが、著作権法10条3項はプログラム言語・規約・解法へ保護が及ばないと定める。アルゴリズムとソースコードの表現を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度・基本情報技術者試験シラバスVer.9.2
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-10-30