基本情報技術者知的財産の保護対象を区別するオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

日本の著作権法に関する説明として適切なものはどれか。他の法律、契約、営業秘密による制限は別に検討するものとする。

A
プログラムに用いる一般的な解法そのものにも、そのプログラムの著作権が及ぶ

著作権法10条3項では、プログラムに対する保護は解法へ及ばないとされる。

B
プログラムは特許登録された場合にだけ著作権で保護される

著作権の発生は特許登録を条件としていない。

C
具体的な創作的プログラム表現と、解法そのものを区別して考える★ 正解

プログラムの表現の保護と、言語・規約・解法に保護が及ばないことを両立している。

D
ソースコードは保護対象だが、実行用のプログラムは一律に対象外である

プログラムの著作物の保護をソースコードだけへ一律限定する説明は誤りである。

解説

プログラムの具体的な創作的表現は保護対象になり得るが、著作権法10条3項はプログラム言語・規約・解法へ保護が及ばないと定める。アルゴリズムとソースコードの表現を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度・基本情報技術者試験シラバスVer.9.2

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-10-30

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更新: 2026/10/30
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