基本情報技術者知的財産の保護対象を区別するオリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

日本の不正競争防止法上の営業秘密として、自社の非公開な製造条件を管理したい。営業秘密の三つの要件に対応する組合せはどれか。

A
秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていないこと★ 正解

秘密管理性・有用性・非公知性という三つの要件に対応する。

B
特許登録され、発明者が明記され、出願から20年以内であること

特許制度に関する事項であり、営業秘密の三要件とは異なる。

C
商標登録され、商品に表示され、10年以内に更新されていること

商標制度に関する事項であり、技術情報を営業秘密とする条件ではない。

D
独創的な表現であり、著作者を表示し、公表済みであること

著作物や公表に関する事項を混ぜており、営業秘密の非公知性などに対応しない。

解説

営業秘密の要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。情報の価値があるだけでは足りず、秘密として管理していることと一般に知られていないことも必要になる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度・基本情報技術者試験シラバスVer.9.2

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-10-30

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更新: 2026/10/30
日本の不正競争防止法上の営業秘密として、自社の非公開な製造条件を管理したい。営業 | 基本情報技術者 練習問題・解説 | Mondaily