簿記3級備品の取得・修繕・売却オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
故障した営業用備品を従来の使用可能な状態へ戻すため、修理代15,000円を現金で支払った。価値を高める改良や耐用年数の延長には該当せず、引当金もない。消費税を考慮しないときの仕訳はどれか。
A
(借)修繕引当金15,000/(貸)現金15,000
設定済みの引当金はなく、取崩し処理はできない。
B
(借)修繕費15,000/(貸)現金15,000★ 正解
通常の機能回復の費用で、備品の取得原価に追加する条件ではない。
C
(借)備品15,000/(貸)現金15,000
価値増加や耐用年数延長のない通常の修理を、資産の増加としている。
D
(借)減価償却費15,000/(貸)現金15,000
修理代の支払であり、取得原価を期間配分する減価償却の仕訳ではない。
解説
通常の原状回復のための修理は修繕費として費用処理する。価値増加・耐用年数延長をもたらす資本的支出とは条件を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度日商簿記(2022年版出題区分に対応する基本学習)
資料確認日:2026-10-30