簿記2級引当金の設定と当期負担オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
会社は翌期の新製品発売のため、翌期に初めて実施する広告キャンペーン費用100万円を予算化した。当期以前の販売に伴う義務ではなく、広告契約も未締結である。「予算が承認された」という事実だけで当期に引当金を計上できるか。
A
計上できる。金額が100万円と確定していれば他の条件は不要である
合理的見積り以外にも、原因事象や発生可能性などの要件がある。
B
計上できる。翌期に現金を支払う見込みがあれば当期へ前倒しできる
将来支払う予定だけで、翌期の広告費を当期費用へ前倒しできない。
C
計上できない。当期以前の事象に起因する費用・損失という要件を満たさない★ 正解
翌期の新しい活動への予算は、当期の負担に属する引当費用とは区別する。
D
計上できる。取締役会が予算を承認すれば当期費用になる
社内の予算承認だけでは、当期以前の事象に起因する要件の代わりにならない。
解説
引当金は将来の支出計画だけでは足りず、その発生が当期以前の事象に起因すること等が必要。本問の翌期広告は単なる将来計画で、その条件を満たさない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度日商簿記(2022年版出題区分に対応する基本学習)
資料確認日:2026-10-30