応用情報技術者委託と権利移転の実務判断オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
日本の個人情報取扱事業者が、特定した利用目的の達成に必要な範囲で、国内の発送業者へ顧客の宛名データの取扱いを委託する。第三者提供と委託先監督の説明として適切なのはどれか。目的外利用や独立した広告利用は認めない。
A
第三者に該当しない委託なら、安全管理の監督も不要になる
第三者該当性の扱いと、法25条の必要かつ適切な監督義務は別である。
B
発送業者へ渡す場合は、利用目的に必要な委託でも必ず通常の第三者提供になる
法27条5項は、利用目的の達成に必要な範囲での委託に伴う提供について例外を定める。
C
委託後は、委託先が自社広告に宛名を使うことも委託の範囲に含まれる
設問の委託目的を超える独立した広告利用まで許す条件ではない。
D
この範囲の委託先は第三者に該当しないが、必要かつ適切な監督は行う★ 正解
利用目的内の委託に関する第三者の扱いと、委託元の監督義務を区別している。
解説
利用目的に必要な範囲での取扱いの委託に伴う提供では、委託先は第三者に該当しない。他方、委託元には委託先への必要かつ適切な監督が求められる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度・応用情報技術者試験シラバスVer.7.2
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-10-30