応用情報技術者委託と権利移転の実務判断オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

日本法で、ソフトウェアの著作権譲渡契約に「著作権をすべて譲渡する」とだけ記載した。著作権法27条・28条の権利は特掲されておらず、これを譲渡対象とする他の明確な合意もない。法61条2項の推定について適切なのはどれか。

A
27条・28条の権利は譲渡者に留保されたものと推定される★ 正解

これらの権利が特掲されていないときの法61条2項の推定である。

B
27条・28条の権利は、特掲がなくても文言だけで確定的に移転する

法61条2項の留保の推定を無視している。

C
著作者人格権も同時に譲渡されたものと推定される

著作者人格権は一身専属性を持ち、著作権の財産権の譲渡と同様には移転しない。

D
すべての著作権譲渡契約が当然に無効になる

特定の権利についての留保の推定であり、契約全体の当然無効を定めるものではない。

解説

著作権法61条2項は27条・28条の権利が特掲されていないとき、譲渡者へ留保されたものと推定する。単に「すべて」と書いた場合の扱いを、明示された合意による譲渡と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度・応用情報技術者試験シラバスVer.7.2

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-10-30

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 応用情報技術者 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/10/30
日本法で、ソフトウェアの著作権譲渡契約に「著作権をすべて譲渡する」とだけ記載した | 応用情報技術者 練習問題・解説 | Mondaily