応用情報技術者委託と権利移転の実務判断オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
日本法で、ソフトウェアの著作権譲渡契約に「著作権をすべて譲渡する」とだけ記載した。著作権法27条・28条の権利は特掲されておらず、これを譲渡対象とする他の明確な合意もない。法61条2項の推定について適切なのはどれか。
A
27条・28条の権利は譲渡者に留保されたものと推定される★ 正解
これらの権利が特掲されていないときの法61条2項の推定である。
B
27条・28条の権利は、特掲がなくても文言だけで確定的に移転する
法61条2項の留保の推定を無視している。
C
著作者人格権も同時に譲渡されたものと推定される
著作者人格権は一身専属性を持ち、著作権の財産権の譲渡と同様には移転しない。
D
すべての著作権譲渡契約が当然に無効になる
特定の権利についての留保の推定であり、契約全体の当然無効を定めるものではない。
解説
著作権法61条2項は27条・28条の権利が特掲されていないとき、譲渡者へ留保されたものと推定する。単に「すべて」と書いた場合の扱いを、明示された合意による譲渡と区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度・応用情報技術者試験シラバスVer.7.2
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-10-30