応用情報技術者委託と権利移転の実務判断オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
システム開発を請負として委託したが、発注者の担当者が受託会社の各開発者へ毎日の作業順序と残業を直接指示している。成果の仕様に関する情報交換だけではない。この運用の評価として適切なのはどれか。
A
契約書の題名が請負なら、実際の指揮命令関係は評価対象にならない
実態として誰が指揮命令するかが重要で、題名だけで決まらない。
B
受託者へ支払う単価を下げれば、指揮命令関係の問題は解消する
報酬の額を変えても、直接指揮命令する実態は解消されない。
C
発注者の直接指揮命令により偽装請負となるおそれがあり、運用を見直す★ 正解
受託者が独立して従業員を指揮する請負の実態と異なる点を評価している。
D
仕様を質問することもすべて指揮命令なので、当事者間の情報交換自体を禁止する
必要な仕様確認や情報提供だけをもって直ちに偽装請負と判断するわけではない。
解説
派遣と請負の区別は契約名だけでなく実態で判断する。発注者が受託会社の労働者へ直接指揮命令する場合は、偽装請負となるおそれがあり、運用の是正・確認が必要である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度・応用情報技術者試験シラバスVer.7.2
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-10-30