FP3級不動産の税・売却費用を計算するオリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
2026年4月1日法令基準。消費税の課税事業者である宅建業者が、売買代金2,400万円(消費税等相当額を含まない)の土地売買を媒介して成立させた。依頼者の一方から受ける通常の媒介報酬について、消費税等10%を含む上限額はいくらか。代理、特別依頼の実費、低廉な空家等の特例は適用しない。
A
780,000円
税抜の上限額であり、課税事業者が受ける報酬に対する消費税等をまだ加えていない。
B
858,000円★ 正解
(24,000,000×0.03+60,000)×1.1=858,000円。片側の税込上限である。
C
792,000円
代金×3%に消費税等を加えただけで、速算式の6万円が抜けている。
D
1,716,000円
片側の媒介報酬上限を2倍している。通常の媒介で一方からこの額を受けることはできない。
解説
400万円を超える通常の売買媒介では、片側の上限を税抜代金×3%+6万円で計算し、課税事業者の消費税等10%を加える。(2,400万円×3%+6万円)×1.1=85.8万円である。代理や両当事者合計の上限と取り違えない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01
同じレッスンの問題
問題 1
2026年4月1日法令基準。1月1日現在、床面積100㎡の専用住宅1戸の敷地250㎡が、全体として住宅用地の特例を受ける。土地の固定資産税評価額は1,500万円で、1㎡当たりの評価額は均一である。負担調整措置等を考慮せず、住宅用地の特例率だけを適用した固定資産税の本則課税標準額はいくらか。都市計画税は求めない。
問題 2
2026年4月1日法令基準。個人が自宅を5,000万円で売却し、譲渡所得の計算上の取得費は1,600万円、譲渡費用は200万円である。居住用財産の3,000万円特別控除について、申告を含む適用要件をすべて満たし、ほかの特例や損益通算等は使わない。この特別控除後の課税譲渡所得金額はいくらか。