FP3級不動産の税・売却費用を計算するオリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。消費税の課税事業者である宅建業者が、売買代金2,400万円(消費税等相当額を含まない)の土地売買を媒介して成立させた。依頼者の一方から受ける通常の媒介報酬について、消費税等10%を含む上限額はいくらか。代理、特別依頼の実費、低廉な空家等の特例は適用しない。

A
780,000円

税抜の上限額であり、課税事業者が受ける報酬に対する消費税等をまだ加えていない。

B
858,000円★ 正解

(24,000,000×0.03+60,000)×1.1=858,000円。片側の税込上限である。

C
792,000円

代金×3%に消費税等を加えただけで、速算式の6万円が抜けている。

D
1,716,000円

片側の媒介報酬上限を2倍している。通常の媒介で一方からこの額を受けることはできない。

解説

400万円を超える通常の売買媒介では、片側の上限を税抜代金×3%+6万円で計算し、課税事業者の消費税等10%を加える。(2,400万円×3%+6万円)×1.1=85.8万円である。代理や両当事者合計の上限と取り違えない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/29
2026年4月1日法令基準。消費税の課税事業者である宅建業者が、売買代金2,40 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily