FP3級不動産の税・売却費用を計算するオリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。個人が自宅を5,000万円で売却し、譲渡所得の計算上の取得費は1,600万円、譲渡費用は200万円である。居住用財産の3,000万円特別控除について、申告を含む適用要件をすべて満たし、ほかの特例や損益通算等は使わない。この特別控除後の課税譲渡所得金額はいくらか。

A
200万円★ 正解

5,000-1,600-200-3,000=200万円。取得費・譲渡費用・特別控除を順に反映する。

B
400万円

取得費は引いているが、譲渡費用200万円を引き忘れている。

C
2,000万円

売却代金から特別控除だけを引いており、取得費と譲渡費用を控除していない。

D
3,200万円

特別控除を適用する前の譲渡所得である。要件を満たす本問ではさらに3,000万円を控除する。

解説

まず譲渡所得を5,000-1,600-200=3,200万円と求め、3,000万円の特別控除を適用するため、課税譲渡所得金額は200万円となる。これは税率を掛ける前の所得金額であり、税額ではない。取得費は設問が指定した金額を用いる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/29
2026年4月1日法令基準。個人が自宅を5,000万円で売却し、譲渡所得の計算上 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily