FP3級不動産の税・売却費用を計算するオリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。1月1日現在、床面積100㎡の専用住宅1戸の敷地250㎡が、全体として住宅用地の特例を受ける。土地の固定資産税評価額は1,500万円で、1㎡当たりの評価額は均一である。負担調整措置等を考慮せず、住宅用地の特例率だけを適用した固定資産税の本則課税標準額はいくらか。都市計画税は求めない。

A
250万円

250㎡全体を小規模住宅用地として1/6にしている。1戸当たり200㎡の限度がある。

B
500万円

全体に一般住宅用地の1/3を使っている。200㎡までには1/6を適用する。

C
600万円

都市計画税の特例率1/3・2/3で計算した値であり、固定資産税の率ではない。

D
300万円★ 正解

小規模部分200万円と一般部分100万円を合算する。

解説

1戸200㎡までの小規模住宅用地は評価額の1/6、残りの一般住宅用地は1/3を使う。200㎡分の評価額1,200万円÷6=200万円、50㎡分の評価額300万円÷3=100万円で、合計300万円。敷地は住宅床面積の10倍以内であり、設問では全体が特例対象とされている。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/29
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