FP3級保険の必要額と税務の事例オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年分の所得税を、2026年4月1日法令基準で考える。23歳未満の扶養親族がいない人が、2012年以後に締結した控除対象の一般生命保険契約について、年間36,000円の保険料を負担した。剰余金・割戻金、旧契約やほかの控除対象保険料はない。この一般生命保険料による所得控除額はいくらか。

A
18,000円

保険料の2分の1だけを計算し、定額加算10,000円を落としている。

B
28,000円★ 正解

通常の新契約の第2段階に該当し、36,000÷2+10,000=28,000円となる。

C
33,000円

23歳未満の扶養親族を有する場合の特例の式を使った値。本問は対象外である。

D
36,000円

通常の新契約で支払額全額が控除されるのは20,000円以下の区分である。

解説

23歳未満の扶養親族がいないため、新生命保険料の通常の計算表を使う。年間保険料が20,000円超40,000円以下なので、36,000円×1/2+10,000円=28,000円。令和8年分以降の子育て世帯向け特例と、所得税額そのものの減少額を混同しない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで FP3級 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/10/29
2026年分の所得税を、2026年4月1日法令基準で考える。23歳未満の扶養親族 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily