FP3級保険の必要額と税務の事例オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
2026年分の所得税を、2026年4月1日法令基準で考える。23歳未満の扶養親族がいない人が、2012年以後に締結した控除対象の一般生命保険契約について、年間36,000円の保険料を負担した。剰余金・割戻金、旧契約やほかの控除対象保険料はない。この一般生命保険料による所得控除額はいくらか。
A
18,000円
保険料の2分の1だけを計算し、定額加算10,000円を落としている。
B
28,000円★ 正解
通常の新契約の第2段階に該当し、36,000÷2+10,000=28,000円となる。
C
33,000円
23歳未満の扶養親族を有する場合の特例の式を使った値。本問は対象外である。
D
36,000円
通常の新契約で支払額全額が控除されるのは20,000円以下の区分である。
解説
23歳未満の扶養親族がいないため、新生命保険料の通常の計算表を使う。年間保険料が20,000円超40,000円以下なので、36,000円×1/2+10,000円=28,000円。令和8年分以降の子育て世帯向け特例と、所得税額そのものの減少額を混同しない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01
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問題 1
一家の主な収入を担う人が死亡した場合を想定する。遺族年金・配偶者の就労収入を差し引いた後の生活費不足額は年180万円で15年間続き、これとは別に教育費600万円、葬儀費用200万円が必要である。これらに充当できる金融資産は700万円で、ほかの収支・保障はない。物価変動や運用収益を考慮しないとき、生命保険で補う必要保障額の目安はいくらか。
問題 3
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