FP3級保険の必要額と税務の事例オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
2026年4月1日法令基準。Aは自分で保険料を全額負担した生命保険から、満期保険金300万円を一時金で受け取った。Aが払い込んだ保険料等は合計240万円で、ほかの一時所得はなく、金融類似商品の源泉分離課税にも該当しない。この保険金について、総所得金額に算入される一時所得の金額はいくらか。
A
10万円
特別控除後の一時所得の金額であり、総所得金額への算入時の2分の1計算が残っている。
B
30万円
保険金と保険料の差額60万円を半分にしただけで、特別控除50万円を適用していない。
C
5万円★ 正解
(300-240-50)×1/2=5万円を総所得金額へ算入する。
D
60万円
払込保険料だけを引いた差額。特別控除と2分の1計算の両方を欠いている。
解説
負担者と受取人が同一人で、一時金受領かつ源泉分離課税の対象外なので一時所得となる。300万円-240万円-特別控除50万円=10万円が一時所得の金額で、その2分の1である5万円を総所得金額に算入する。保険金全額や特別控除後の全額をそのまま算入しない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01
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問題 1
一家の主な収入を担う人が死亡した場合を想定する。遺族年金・配偶者の就労収入を差し引いた後の生活費不足額は年180万円で15年間続き、これとは別に教育費600万円、葬儀費用200万円が必要である。これらに充当できる金融資産は700万円で、ほかの収支・保障はない。物価変動や運用収益を考慮しないとき、生命保険で補う必要保障額の目安はいくらか。
問題 2
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