FP3級保険の必要額と税務の事例オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

2026年4月1日法令基準。Aは自分で保険料を全額負担した生命保険から、満期保険金300万円を一時金で受け取った。Aが払い込んだ保険料等は合計240万円で、ほかの一時所得はなく、金融類似商品の源泉分離課税にも該当しない。この保険金について、総所得金額に算入される一時所得の金額はいくらか。

A
10万円

特別控除後の一時所得の金額であり、総所得金額への算入時の2分の1計算が残っている。

B
30万円

保険金と保険料の差額60万円を半分にしただけで、特別控除50万円を適用していない。

C
5万円★ 正解

(300-240-50)×1/2=5万円を総所得金額へ算入する。

D
60万円

払込保険料だけを引いた差額。特別控除と2分の1計算の両方を欠いている。

解説

負担者と受取人が同一人で、一時金受領かつ源泉分離課税の対象外なので一時所得となる。300万円-240万円-特別控除50万円=10万円が一時所得の金額で、その2分の1である5万円を総所得金額に算入する。保険金全額や特別控除後の全額をそのまま算入しない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/29
2026年4月1日法令基準。Aは自分で保険料を全額負担した生命保険から、満期保険 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily