FP3級投資商品の仕組みと損益の測定オリジナル・公式資料照合難易度
NISA内で株式売却損20万円、課税口座で上場株式売却益30万円が生じた。NISA損失を課税口座益と損益通算できるか。
A
NISA損失を給与所得から全額控除する
給与との損益通算もできない。
B
自動で3年間繰り越す
NISAの損失には繰越控除もない。
C
損益通算できない★ 正解
NISA損失は税務上ないものとして扱い、課税口座との通算や繰越控除はできない。
D
通算し課税対象益は10万円になる
NISAと課税口座間の通算は不可である。
解説
NISA損失は税務上ないものとして扱い、課税口座との通算や繰越控除はできない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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