FP3級投資商品の仕組みと損益の測定オリジナル・公式資料照合難易度
課税口座にある既存の株式を、売買せずそのままNISAへ移し入れたい。基本的な取扱いはどれか。
A
配当受取方式を変えれば株式自体も自動移管される
配当受取方法と保有株式の移管可否は別である。
B
既存の課税口座保有株式はそのまま移管できない★ 正解
NISAでの新規買付け等が必要であり、既存課税保有分をそのまま非課税扱いへ変更しない。
C
時価が取得価額を下回れば自動で移管できる
値下がりの有無による移管制度ではない。
D
確定申告だけで過去の取得分を全てNISA化できる
申告で保有口座区分を遡って変えない。
解説
NISAでの新規買付け等が必要であり、既存課税保有分をそのまま非課税扱いへ変更しない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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