基本情報技術者創作表現・雇用形態とアクセスの法務オリジナル・公式資料照合難易度
会社が適法に所有するプログラムの複製物について、著作権法47条の3第1項の範囲で自社の実行に必要なバックアップを作成した。その後、元の複製物を他社へ譲渡して所有権を失った。著作権者の別段の意思表示や他の許諾はない。同条2項によるバックアップの扱いはどれか。
A
譲渡後はバックアップを保存してはならない★ 正解
47条の3第2項は、対象の複製物のいずれかを滅失以外の理由で所有しなくなった後、著作権者の別段の意思表示がなければ他の複製物を保存してはならないとする。適法に作った時点の条件と、譲渡後の保存条件を分ける。
B
一度適法に作ったバックアップなので、譲渡後も無条件で保存できる
適法な作成が、その後所有権を失った場合の保存条件まで免除するわけではない。
C
社外へ公開しなければ、元の複製物の所有権を失っても保存できる
同項の条件は非公開かどうかだけではなく、滅失以外の理由で所有権を失った場合の保存を定めている。
D
譲受人がまだ実行していなければ、自社のバックアップを保存できる
譲受人の実行開始を基準にする条件ではない。設問では譲渡により所有権を失い、別の許諾もない。
解説
47条の3第2項は、対象の複製物のいずれかを滅失以外の理由で所有しなくなった後、著作権者の別段の意思表示がなければ他の複製物を保存してはならないとする。適法に作った時点の条件と、譲渡後の保存条件を分ける。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度 基本情報技術者試験 科目A・B/シラバスVer.9.2
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-11-02
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