基本情報技術者創作表現・雇用形態とアクセスの法務オリジナル・公式資料照合難易度
請負契約とされる開発現場で、発注者が受託会社の個々の労働者へ日々の作業順序や勤務の指揮命令を直接行っている。契約名だけで判断しない際の観点はどれか。
A
準委任と契約名を付け替えるだけで、発注者の直接指揮命令をそのまま続ける
別の契約名へ変えるだけでは実態上の指揮命令関係は変わらない。
B
納品物がプログラムなら派遣法は一切関係しない
開発業務でも指揮命令関係を検討する。
C
実態上の指揮命令関係から労働者派遣該当性等を確認する★ 正解
請負は受託者が自ら労働者を指揮命令するのが基本で、契約名だけでは適法性を決めない。
D
契約書に請負と書けば実態に関係なく必ず適法
名称でなく実態も問題となる。
解説
請負は受託者が自ら労働者を指揮命令するのが基本で、契約名だけでは適法性を決めない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度 基本情報技術者試験 科目A・B/シラバスVer.9.2
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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