FP3級保険の受取条件と契約の見直しオリジナル・公式資料照合難易度

本人が保険料を負担し、本人の病気による入院について本人が入院給付金20万円を受け取った。所得税上の基本的な扱いはどれか。

A
20万円全額が給与所得となる

保険会社からの入院給付金は雇用の対価である給与ではない。

B
必ず一時所得の50万円控除を使って課税する

身体の傷害に基因する給付金は、原則非課税の取扱いが先にある。

C
本人が受け取っても必ず贈与税がかかる

他人から贈与を受けたという条件ではなく、入院給付の非課税対象である。

D
非課税となる★ 正解

身体の傷害や疾病に基因して支払われる所定の入院給付金は非課税である。満期保険金や解約返戻金などの課税関係と区別する。

解説

身体の傷害や疾病に基因して支払われる所定の入院給付金は非課税である。満期保険金や解約返戻金などの課税関係と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
本人が保険料を負担し、本人の病気による入院について本人が入院給付金20万円を受け | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間