FP3級保険の受取条件と契約の見直しオリジナル・公式資料照合難易度
通常の養老保険の主契約で、死亡保険金額と満期保険金額が同額に設定されている。保険期間満了時に被保険者が生存している場合の取扱いはどれか。
A
死亡していないので、主契約からの受取りはない
養老保険には生存満了時の満期保険金がある。
B
死亡保険金と満期保険金を必ず二重に受け取る
生存満了では満期保険金が支払われ、死亡保険金と同時に二重払いされるわけではない。
C
解約の手続をしない限り、保険期間が自動的に一生涯となる
一般の養老保険は満期で終了し、終身保険へ自動転換するとは限らない。
D
契約所定の満期保険金を受け取る★ 正解
養老保険は期間中の死亡に備えるとともに、満期生存時には満期保険金を受け取る。定期保険のように生存満了時に原則受取りがない仕組みとは異なる。
解説
養老保険は期間中の死亡に備えるとともに、満期生存時には満期保険金を受け取る。定期保険のように生存満了時に原則受取りがない仕組みとは異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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