FP3級所得控除・税額と不動産所得オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。総合課税の課税所得金額が200万円である。所得税の速算表で195万円以上330万円未満の税率は10%、控除額は97,500円である。税額控除、復興特別所得税、住民税、源泉徴収税額の精算は考えない。算出所得税額はいくらか。

A
302,500円

控除額を引くのではなく、加算している。

B
102,500円★ 正解

200,000円から速算控除額97,500円を引く。

C
200,000円

税率を掛けただけで、速算表の控除額を引いていない。

D
100,000円

全額に5%を掛けるのは、200万円に対応する速算表の使い方ではない。

解説

速算表では課税所得×税率−控除額。2,000,000円×10%−97,500円=102,500円となる。税率10%を全額に掛けた20万円だけではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
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