FP3級所得控除・税額と不動産所得オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

2026年4月1日法令基準。Aの総所得金額等は300万円で、その年に国へ特定寄附金3万円を支払った。ほかの寄附はなく、特別の利益を受ける寄附ではない。所得控除を適用する場合の寄附金控除額はいくらか。住民税や税額控除は求めない。

A
28,000円★ 正解

上限内の寄附3万円から2,000円を差し引いた所得控除額である。

B
30,000円

寄附額から差し引く2,000円を考慮していない。

C
2,000円

控除額ではなく、寄附金額から差し引く金額である。

D
1,198,000円

総所得金額等の40%は上限であり、実際の寄附3万円を超えて控除できない。

解説

寄附金控除は、特定寄附金と総所得金額等の40%のいずれか少ない額から2,000円を控除する。3万円は120万円以内なので、30,000−2,000=28,000円。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-10-30

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/30
2026年4月1日法令基準。Aの総所得金額等は300万円で、その年に国へ特定寄附 | FP3級 練習問題・解説 | Mondaily