FP3級所得控除・税額と不動産所得オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
2026年4月1日法令基準。Aの総所得金額等は300万円で、その年に国へ特定寄附金3万円を支払った。ほかの寄附はなく、特別の利益を受ける寄附ではない。所得控除を適用する場合の寄附金控除額はいくらか。住民税や税額控除は求めない。
A
28,000円★ 正解
上限内の寄附3万円から2,000円を差し引いた所得控除額である。
B
30,000円
寄附額から差し引く2,000円を考慮していない。
C
2,000円
控除額ではなく、寄附金額から差し引く金額である。
D
1,198,000円
総所得金額等の40%は上限であり、実際の寄附3万円を超えて控除できない。
解説
寄附金控除は、特定寄附金と総所得金額等の40%のいずれか少ない額から2,000円を控除する。3万円は120万円以内なので、30,000−2,000=28,000円。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-10-30
法令基準日:2026-04-01