宅地建物取引士宅建業法オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
宅地建物取引業保証協会の社員ではない宅建業者が、主たる事務所1か所と従たる事務所2か所で営業する。営業保証金をすべて現金で供託する場合、合計いくら必要か。
A
1,000万円
主たる事務所分だけであり、従たる事務所2か所分が漏れている。
B
2,000万円★ 正解
1,000万円+500万円×2か所=2,000万円となる。
C
1,500万円
従たる事務所1か所分しか加算していない。
D
3,000万円
従たる事務所にも1,000万円ずつを使っているが、所定額は1か所500万円である。
解説
主たる事務所1,000万円と従たる事務所1か所につき500万円。1,000万円+500万円×2=2,000万円を供託する。保証協会の弁済業務保証金分担金とは金額が異なる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-28
法令基準日:2026-04-01