宅地建物取引士宅建業法オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

宅建業を営む会社が東京都内に本店と支店を1か所ずつ置き、事務所はこの2か所だけである。必要な免許はどれか。

A
東京都知事免許★ 正解

2事務所とも1都道府県内にあるため、都道府県知事免許を受ける。

B
国土交通大臣免許

国土交通大臣免許は事務所が2以上の都道府県にまたがる場合である。

C
本店所在地の市区町村長免許

市区町村長は宅建業免許の免許権者ではない。

D
2事務所なので東京都知事免許を2件取得する

法人として1件の知事免許であり、事務所ごとに別の免許を2件取る制度ではない。

解説

免許権者は事務所の数ではなく、事務所が2以上の都道府県にまたがるかで判断する。本店・支店がいずれも東京都内だけなので、東京都知事免許となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28