宅地建物取引士権利関係 (民法)オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆
16歳のAは、処分を許された財産ではない自己所有の土地を、法定代理人の同意なくBへ売却した。Aは成年者であると信じさせる詐術を用いておらず、追認等もない。この売買について正しいのはどれか。
A
土地の売買だから当然に無効である
当然無効ではなく、未成年者取消権による取消しが問題となる。
B
16歳は成年なので取り消せない
民法上の成年年齢は18歳であり、16歳は未成年者である。
C
Aが土地を所有していれば同意は一切不要である
自己所有の財産でも、処分を許された財産等の例外がなければ未成年者保護の規定が適用される。
D
Aまたは法定代理人は原則として取り消すことができる★ 正解
同意・許された処分・詐術・追認等の例外がないため、原則として取消しができる。
解説
未成年者が法定代理人の同意なくした法律行為は、単に権利を得る行為等を除き取り消せる。土地の売却は本問の例外に当たらず、成年者と信じさせる詐術の例外もない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-28
法令基準日:2026-04-01
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