宅地建物取引士法令上の制限オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

市街化区域内の土地2,500㎡を、AがBへ対価を得て売却した。国土利用計画法の事後届出制が適用され、適用除外・別制度はない。原則として誰がいつまでに届け出るか。

A
売主Aが契約から1か月以内

事後届出の義務者は原則として権利取得者である買主で、期限も1か月ではない。

B
買主Bが契約締結の日を含めて2週間以内★ 正解

権利取得者Bが、契約締結の日を含めて2週間以内に届け出る。

C
買主Bが代金全額支払日から2週間以内

起算点は原則として売買契約日であり、代金全額支払日まで待てない。

D
媒介業者だけが契約締結前に届け出る

届出義務は原則として買主にあり、事後届出なので常に媒介業者が契約前に行う制度ではない。

解説

届出義務者は土地の権利取得者であるB。契約締結の日を含めて2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事等へ届け出る。面積基準2,000㎡以上も満たす。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28