宅地建物取引士法令上の制限オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

市街化区域外の農地を、AがBへ売却し、Bが住宅用地へ転用する。許可不要の特例はない。農地法上の許可として原則必要なのはどれか。

A
農地法3条の許可だけでよい

3条は農地としての利用を前提とする権利移転等の許可であり、転用目的の移転は5条の問題である。

B
農地法4条の許可だけでよい

4条は原則として自己転用であり、本問は売買による権利移転を伴う。

C
農地法5条の許可★ 正解

住宅用地への転用目的で所有権を移すので、原則として5条許可が必要となる。

D
宅建業者の媒介なら農地法の手続は一切不要

宅建業者が媒介するだけで農地法の許可規制がなくなるわけではない。

解説

農地を農地以外の用途に転用する目的で権利を移転するため、農地法5条の許可が問題となる。所有者が権利移転等を伴わず自ら転用する4条許可とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28