宅地建物取引士税・その他オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

不動産売買契約を電子データだけで締結し、紙の契約書などの課税文書は一切作成しない。この電子契約データに対する印紙税の扱いとして正しいのはどれか。

A
電子データだけなら当該データに印紙税は課されない★ 正解

課税対象の紙の文書を作成せず電子データだけで締結する場合、そのデータは印紙税の課税文書ではない。

B
不動産売買であれば契約方法にかかわらず必ず印紙税が課される

契約内容だけでなく、印紙税法上の課税文書を作成したかで判断する。

C
電子署名の個数に応じて印紙税が増える

電子署名数を課税標準として印紙税を計算する制度ではない。

D
紙の契約書の2倍の印紙税が課される

電子データだけの場合に紙の2倍の税額を課す規定はない。

解説

印紙税は印紙税法別表第1に掲げる課税文書の作成に対して課税する。電子データだけを作成する場合は、紙の課税文書の作成に当たらず、当該電子データには印紙税は課されない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28