宅地建物取引士宅建業法オリジナル・公式資料照合難易度★★☆☆☆

宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではないBへ代金3,000万円の宅地を売る。宅建業法39条によりAが受領できる手付金の最高額はいくらか。手付金等の保全措置の要否は別に判断する。

A
150万円

代金の5%に相当するが、39条の手付金受領上限は20%である。

B
300万円

代金の10%に相当し、受領上限20%を使っていない。

C
600万円★ 正解

3,000万円×20%=600万円が39条の上限となる。

D
900万円

代金の30%は上限20%を超えるため受領できない。

解説

手付金の受領上限は代金の20%。3,000万円×20%=600万円である。この上限と、完成・未完成物件等に応じた保全措置の基準は別の論点である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28