宅地建物取引士宅建業法オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆

宅建業者Aの訪問勧誘により、宅建業者でない個人Bは自宅でAを売主とする宅地売買契約をした。Bは自宅での契約を自ら希望したものではない。適法なクーリング・オフ説明書面を受け取った日から5日目に、解除の書面を発信した。代金全額の支払も引渡しもまだである。正しいのはどれか。

A
8日以内にAへ到達しなければ必ず無効になる

適用要件を満たす書面解除は発信時に効力を生じるため、期間内到達までは必要ない。

B
Aが同意するまで解除の効力は生じない

クーリング・オフは所定の要件を満たす一方的な解除であり、売主の承諾を要しない。

C
既に契約したので解除は一切できない

宅建業法37条の2の適用要件を満たすため、契約成立後でも解除できる。

D
本問の解除書面は発信した時に効力を生じる★ 正解

説明書面受領から5日目の書面発信なので、8日以内の発信要件を満たしている。

解説

本問は事務所等以外での申込み等に当たり、8日以内に解除書面を発信している。解除の効力は書面を発した時に生じ、8日以内に売主へ到達することまでは要求されない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-10-28

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/10/28