宅地建物取引士宅建業法オリジナル・公式資料照合難易度★★★☆☆
宅建業者Aの訪問勧誘により、宅建業者でない個人Bは自宅でAを売主とする宅地売買契約をした。Bは自宅での契約を自ら希望したものではない。適法なクーリング・オフ説明書面を受け取った日から5日目に、解除の書面を発信した。代金全額の支払も引渡しもまだである。正しいのはどれか。
A
8日以内にAへ到達しなければ必ず無効になる
適用要件を満たす書面解除は発信時に効力を生じるため、期間内到達までは必要ない。
B
Aが同意するまで解除の効力は生じない
クーリング・オフは所定の要件を満たす一方的な解除であり、売主の承諾を要しない。
C
既に契約したので解除は一切できない
宅建業法37条の2の適用要件を満たすため、契約成立後でも解除できる。
D
本問の解除書面は発信した時に効力を生じる★ 正解
説明書面受領から5日目の書面発信なので、8日以内の発信要件を満たしている。
解説
本問は事務所等以外での申込み等に当たり、8日以内に解除書面を発信している。解除の効力は書面を発した時に生じ、8日以内に売主へ到達することまでは要求されない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-10-28
法令基準日:2026-04-01