IT パスポート取引・個人情報・情報の権利オリジナル・公式資料照合難易度
公開された気温の数値という事実と、その数値の選択・体系的構成に創作性があるデータベースを区別する。著作権について適切なのはどれか。契約等の別の制約は別途確認する。
A
無料公開された資料なら、契約等を含め何の制約もない
公開価格だけで著作権や利用条件の有無は決まらない。
B
事実そのものと、創作性のある構成等の保護を分けて考える★ 正解
単なる事実と、選択・体系的構成に創作性があるデータベースは同じ扱いとは限らない。他人の構成を丸ごと複製する場合等は別途検討する。
C
数値という事実は、発表しただけですべて著作物となる
事実そのものが常に著作物になるわけではない。
D
事実を含む資料には、構成にも著作権が一切成立しない
創作性のある選択や体系的構成が保護される場合がある。
解説
単なる事実と、選択・体系的構成に創作性があるデータベースは同じ扱いとは限らない。他人の構成を丸ごと複製する場合等は別途検討する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:ITパスポート/2026年度 シラバスVer.6.5
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-11-02
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