FP3級保険の契約条件・実損と課税関係オリジナル・公式資料照合難易度

保険会社指定医による診査ではなく、通常の営業職員へ過去の病歴を口頭で伝えただけで告知書には記入しなかった。告知の取扱いはどれか。妨害等の事情はない。

A
担当職員が覚えていれば必ず告知済みになる

所定の告知の方法を満たしていない。

B
保険料を払えば病歴の告知は不要になる

保険料の支払と告知義務は別である。

C
病歴は全て法律上告知してはならない情報である

質問された重要事項を適切な方法で告知する。

D
通常の営業職員への口頭説明だけでは告知を済ませたことにならない★ 正解

通常の営業職員には告知受領権がないため、所定の告知書等で正しく告げる必要がある。

解説

通常の営業職員には告知受領権がないため、所定の告知書等で正しく告げる必要がある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
保険会社指定医による診査ではなく、通常の営業職員へ過去の病歴を口頭で伝えただけで | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間