FP3級家計の構造と公的保障の確認オリジナル・公式資料照合難易度

退職前に継続して1年間、協会けんぽの被保険者だった人が、退職後に任意継続被保険者となりたい。原則として、資格喪失日から何日以内に申出書を提出する必要があるか。

A
1か月以内

原則の期限は暦の1か月ではなく20日以内である。

B
3か月以内

任意継続の申出期限より長い。

C
20日以内★ 正解

任意継続は退職前の被保険者期間が継続2か月以上あり、資格喪失日から20日以内の申請が必要である。退職日の翌日が通常の資格喪失日となる。

D
14日以内

国民健康保険の加入届等で用いる期限と混同している。

解説

任意継続は退職前の被保険者期間が継続2か月以上あり、資格喪失日から20日以内の申請が必要である。退職日の翌日が通常の資格喪失日となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
退職前に継続して1年間、協会けんぽの被保険者だった人が、退職後に任意継続被保険者 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間