FP3級家計の構造と公的保障の確認オリジナル・公式資料照合難易度
国民年金加入中の父が死亡し、生計を維持されていた配偶者と10歳の子1人がいる。保険料納付要件などは全て満たす。遺族基礎年金の受給対象として適切なのはどれか。
A
子のある配偶者が受給対象となる★ 正解
遺族基礎年金の対象は、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者または子である。問題の配偶者は対象となる子を養育している。
B
配偶者は65歳になるまで対象にならない
遺族基礎年金は老齢基礎年金の開始年齢とは別の制度である。
C
子が18歳になるまでは配偶者も子も対象にならない
対象となる子のいる配偶者への保障を逆に理解している。
D
配偶者ではなく、同居していない祖父母が常に優先する
遺族基礎年金の受給対象に祖父母は含まれない。
解説
遺族基礎年金の対象は、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者または子である。問題の配偶者は対象となる子を養育している。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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